【都内某施設 航空障害灯の年次点検】

都内某施設 航空障害灯の年次点検

航空障害灯は、航空機の航行の安全を確保するため、航空法第51条に基づき、地表または水面から60m以上の高さの物件に設置する事が義務付けられております。
航空障害灯を設置した場合、航空施行規則 第128条に基づき、
運用・管理する必要があります。
故障や停電などで、航空障害灯としての機能を損なった状態では、航空機に対して
危険を及ぼすため、早急に機能を復旧させなければなりません。
今回、航空障害灯の年次点検が、お客様から依頼が御座いました。
お気軽に、ご相談をください。

工事概要

  • 施工場所:千葉県某所
  • 施工期間:2024年6月17日~2024年6月17日
  • 1次請負:東和ライティング株式会社
  • メーカー:コイト電工株式会社
  • 点検器具:航空障害灯制御盤

実施項目※守秘義務により、写真掲載不可

  • ①清掃
  • ②接続部点検
  • ③絶縁抵抗測定
  • ④電圧測定
  • ⑤電流測定
  • ⑥動作確認
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