都内某施設 航空障害灯の年次点検
航空障害灯は、航空機の航行の安全を確保するため、航空法第51条に基づき、地表または水面から60m以上の高さの物件に設置する事が義務付けられております。
航空障害灯を設置した場合、航空施行規則 第128条に基づき、
運用・管理する必要があります。
故障や停電などで、航空障害灯としての機能を損なった状態では、航空機に対して
危険を及ぼすため、早急に機能を復旧させなければなりません。
今回、航空障害灯の年次点検が、お客様から依頼が御座いました。
お気軽に、ご相談をください。
工事概要
- 施工場所:千葉県某所
- 施工期間:2024年6月17日~2024年6月17日
- 1次請負:東和ライティング株式会社
- メーカー:コイト電工株式会社
- 点検器具:航空障害灯制御盤
実施項目※守秘義務により、写真掲載不可
- ①清掃
- ②接続部点検
- ③絶縁抵抗測定
- ④電圧測定
- ⑤電流測定
- ⑥動作確認