都内高層オフィスビル 航空障害灯上部ユニット交換対応
航空障害灯は、航空機の航行の安全を確保するため、航空法第51条に基づき、地表または水面から60m以上の高さの物件に設置する事が義務付けられております。
航空障害灯を設置した場合、航空施行規則 第128条に基づき、
運用・管理する必要があります。
故障や停電などで、航空障害灯としての機能を損なった状態では、航空機に対して
危険を及ぼすため、早急に機能を復旧させなければなりません。
航空障害灯の故障などがあった場合やメンテナンスも弊社専門社員で承っております。
既設他メーカーからコイト電工様への更新も対応可能です。
お気軽に、ご相談をください。
【更新灯部/二次側ブレーカ解放/点灯スイッチ操作禁止処置】
【北側交換前(灯部):施工前/施工中/施工後※東西南も交換実施】
【絶縁測定/電圧測定/電流測定】
【タイマー(灯部交換前)/タイマー(灯部交換後)】