都内タワーマンション航空障害灯のLED化工事
航空障害灯は、航空機の航行の安全を確保するため、航空法第51条に基づき、地表または水面から60m以上の高さの物件に設置する事が義務付けられております。
航空障害灯を設置した場合、航空施行規則 第128条に基づき、
運用・管理する必要があります。
故障や停電などで、航空障害灯としての機能を損なった状態では、航空機に対して
危険を及ぼすため、早急に機能を復旧させなければなりません。
航空障害灯の故障などがあった場合やメンテナンスも弊社専門社員で承っております。