都内タワーマンション 航空障害灯の障害対応
航空障害灯は、航空機の航行の安全を確保するため、航空法第51条に基づき、地表または水面から60m以上の高さの物件に設置する事が義務付けられております。
航空障害灯を設置した場合、航空施行規則 第128条に基づき、
運用・管理する必要があります。
故障や停電などで、航空障害灯としての機能を損なった状態では、航空機に対して
危険を及ぼすため、早急に機能を復旧させなければなりません。
今回、航空障害灯の球が切れた為、お客様から交換の依頼が御座いました。
既設他メーカーからコイト電工様への更新も対応可能です。
お気軽に、ご相談をください。
【OM-6:施工前/施工中/施工後】
【OM-3B:施工前/施工中/施工後】